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知っておきたい金融商品知識 第11回 ~ヘッジ会計の要件(4)~
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ヘッジ会計の要件(4)

前回に続いて、ヘッジ会計を適用するための要件について見ていこう(項番は前回に続けます)。
(各会計基準や適用指針、実務指針、同Q&A等の詳細については本連載第3回にURLを掲示したので原文にあたってください。また、本文における意見は個人的なものであり、計理処理例を含め、それらの具体的適用の可否については関係する監査法人、公認会計士等にご相談のうえ自己責任・自己判断でご対応ください。)

2. ヘッジの有効性に関する評価

(h)予定取引
a ヘッジ対象となりうる予定取引の判断基準(実務指針162)
契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性がきわめて高い取引(一定の未履行の確定契約も含む)についても、ヘッジ対象と認定される。ただし、以下の項目を総合的に吟味する必要がある。
① 過去に同様の取引が行われた頻度
② 会社が当該予定取引を行う能力を有しているか
③ 当該予定取引を行わないことが会社に不利益をもたらすか
④ 当該予定取引と同等の効果・成果をもたらす他の取引がないか
⑤ 当該予定取引発生までの期間が妥当か
⑥ 予定取引数量が妥当か
なお、⑤基準において取引が発生するまでの期間がおおむね1年以上の場合には他の要素を十分に吟味し、とくにいわゆる長期のフラット為替(クーポン・スワップ)については、対象となる輸入予定取引に対して厳格な検証が求められている(Q&AのQ55-2)。

前回も紹介した2013年の財務会計基準機構第19回基準諮問会議(商品デリバティブ取引に係るヘッジ関連規定に関する議論(https://www.asb.or.jp/jp/project/standards_advisory/y2014/2014-0318.html))では、経済産業省および農林水産省から、エネルギーの現物取引については、1年を超える長期契約に基づく取引が大半であり、一般的に確実に実現されるにもかかわらず、実務指針等に規定により実務上、エネルギーに関するヘッジ取引についても1年以上先の取引は原則として予定取引として指定されないことが多いことの問題が指摘された。
これに対しても同会議では、1年以上先の予定取引は期間が長いほど実行可能性は低くなるため、実務指針にある一定のラインを引いて注意喚起を促していることは適切であり、⑤以外の要素を十分に吟味することは、将来の企業行動を予測する観点から特段の違和感はないと評価され、変更の必要なしとされた。逆にいえば、1年以上の場合でもヘッジ取引を予定取引として一概に否定する必要はなく、監査法人等と協議して⑤以外の「他の要素を十分に吟味すること」で承認できるものであれば、ヘッジ指定してもよいものといえる。たとえば、当該期間において当該物品・サービスを輸入することが確実視され、そのうちのヘッジする金額比率が妥当なものであること等が規程や手続きで担保され、検証可能であるならば、ヘッジ取引と認めてよいものと思われる。

b 予定取引実行時の処理(実務指針170)
予定取引のヘッジにより繰り延べられた「繰延ヘッジ損益」は、当該予定取引の実行時において、次のように処理される(実務指針[設例19、20])。これらは、相手の業態(例えば銀行などの金融機関や商社などの実取引相手)によって科目区分を変える必要はないと思われるが、継続性の原則が保たれれば各社で合理的と考えられる区分対応が可能であろう。
① 予定取引により純損益が直ちに発生する場合
ヘッジ対象の予定取引が、売上や金利など純損益が直ちに発生するものである場合には、当該取引の実行時に繰延ヘッジ損益を当期の純損益として処理する。この場合の勘定科目は、原則としてヘッジ対象取引に係る損益科目(売上高、支払利息など)とする(ただし、為替リスクのヘッジによる損益については、為替差損益とすることもできる)。
② 資産の取得
コモディティについてヘッジ取引する場合は、本項目が当てはまることが多いだろう。ヘッジ対象の予定取引が、棚卸資産や有形固定資産などの資産の購入である場合には、繰延ヘッジ損益はこれらの資産の取得価額に直接的に加減し、当該資産の取得価額が費用計上される期の純損益に反映させる。例えば、購入した資産が棚卸資産である場合には販売時の売上原価(製造原価の商品価格の科目において費用計上されるならばその価格)または低価基準の適用による評価損、固定資産である場合には減価償却費にそれぞれ含まれることになろう。実務指針[設例19]でも、繰り延べられたヘッジ損益(累積額)を予定取引の実行日に取得資産(原材料)に振替えている。いずれにせよ各企業は採用している原価計算ルールに従った製造原価報告書を作成することになる。
なお、資産が利付金融資産である場合には、受取利息の発生に対応させるため、繰延ヘッジ損益として処理することができる。
③ 負債の発生
予定取引が社債、借入金等の利付負債の発生である場合には、繰延ヘッジ損益は引き続き純資産の部に計上し、償却原価法により当該負債に係る利息費用の発生に対応するように各期の純損益に配分する。

◇客員フェロー 福島良治

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